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【2024最新版】和歌山で木の家を建てるなら必見!最大20万円の補助が受けられる紀州材補助金を活用しましょう。

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和歌山県は美しい自然景観と豊かな森林資源が広がる地域であり、県産品である紀州材は建築用材として日本各地で高い評価を得ています。そんな和歌山県には「紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金(紀州材補助金)」という制度があり、紀州材を使用して住宅を建てる際に一定の条件を満たすことで、制度を活用し最大20万円の補助を受けることができます。

家を建てるという出来事は人生において、そう何度も経験しない出来事であり、慎重な資金計画が求められます。今回紹介する紀州材補助金を活用することで、予算面での負担を少しでも軽減することができ、紀州材という地域の良質な木材を使用した木の家を実現するための一助となります。

この記事では、紀州材補助金の概要や支給条件、補助金額の詳細に加えて、申請の手順や注意点についても解説します。紀州材補助金を上手に活用して、和歌山県ならではの木の家を実現しましょう。

紀州材補助金の概要

紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金(通称:紀州材補助金)は和歌山県が設けている補助金制度で、住宅産業の振興と林業・木材産業の活性化を目的としています。以下の要件を満たした事業に対して補助金が交付されます。

〇「紀州材」を使用した木造住宅の新築、増築及び改築(構造材等使用事業)

〇「紀州材」を用いた住宅の内外装材の整備(内外装材整備事業)

構造材というのは建物の柱や梁、土台といった構造上主要な部分に使用している木材のことを指します。木造住宅の新築、増築、改築の際に新たに紀州材の柱や梁などの構造材を用いる場合はこの区分に該当します。外壁や室内の仕上の部分は内外装材に該当します。

年度ごとに予算が設定される仕組みとなっており、次の年度も補助金がつくかどうかは和歌山県の次年度の予算決めが確定するまでわかりません。

支給条件

補助金支給のための条件はそれぞれ以下の通りです。

共通条件
1.補助の対象となる木材の含水率が25%以下であり、和歌山県の証明基準により紀州材であると証明されるもの(※紀州材証明書を提出して証明します。)

2.年度内に補助対象木材の工事現場での施工が完了すること

 

構造材等使用事業の条件
1.和歌山県内において、ご自身がお住まいになるために新築、増築及び改築する木造住宅であること

2.木造住宅の構造材(土中杭を含む)又は構造材と併せて内外装材等に乾燥紀州材を使用していること
3.補助金交付の対象となる乾燥紀州材の使用材積が、5立方メートル以上であること

 

内外装材整備事業の条件
1.和歌山県内において、ご自身がお住まいになるために新築、増築及び改築する住宅又はご自身が所有しお住まいになられている住宅であること

2.ご自身が所有しお住まいになられている住宅にあっては、耐震基準を満たしている又は耐震改修工事を実施予定の住宅であること
3.内外装材(床、内壁、天井、階段、外壁等)に乾燥紀州材を使用していること
4.補助金交付の対象となる乾燥紀州材の使用面積が、20平方メートル以上であること
5.工事請負契約書又は請書が交わされたものであること

ここで申請する際に注意しておいて欲しいところがあります。構造材等使用事業は木材の使用材積(m3)が基準となっているのに対して、内外装材整備事業は材積(m3)ではなく使用面積(m2)が基準となっています。どちらの区分で申請するか決める段階で確認しておいたほうが後々手戻りが少なくなります。

当事務所で新築する木造住宅の場合、規模にもよりますがほとんどの新築住宅で15m3以上の材積が確保出来るので、構造材等使用事業の区分で申請を行い、満額の20万円を取得しています。

補助金額

補助金の金額は申請の区分と乾燥紀州材の使用量によって決まります。構造材等使用事業の区分では使用材積(m3)によって6万円、13万円、20万円の3通りです。内外装材整備事業の区分では内外装に20(m2)以上使用することで5万円の補助金が支給されます。

 

補助金申請の手順

紀州材補助金の申請手順についてご説明します。

Step1:申し込み
補助対象木材の工事現場での施工に着手する日の3日前(休日の場合はその前日)までに、建築地を所管する各振興局の林務課に申し込みを行う必要があります。構造材等使用事業の区分での申請の場合、上棟の工程が該当することが多いです。準備する書類は

・紀州材で建てる地域住宅支援事業 申し込み書

・紀州材で建てる地域住宅支援事業 計画書

・紀州材で建てる地域住宅支援事業 誓約書

・木拾い表(計画)

・委任状(※必要な場合)

です。これらの書類を準備し、振興局に提出します。

Step2:現場検査(※省略される場合もあります。)
振興局の検査員によって、現場検査が実施されます。現場検査の時間等については事前に検査員と連絡を取り合い、日時調整を行います。構造材等使用事業の区分での申請の場合、構造材が見えている上棟後に検査を行うことが多いです。

Step3:交付申請
Step2:現場検査を受けると、振興局より「現地調査等結果について」という書類が届きます。書類には現場検査実施の結果が記されており、現場検査に合格していた場合は、交付申請の書類を準備します。準備する書類は、

・紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金交付申請書

・紀州材で建てる地域住宅支援事業実績報告書

・木拾い表(実績)

・紀州材証明書

・竣工写真(事業区分該当箇所の完成時のもの)

です。これらの書類を準備し、振興局に提出します。

Step4:交付請求書の提出
Step3の交付申請を行い、申請が受理されると、振興局より「交付決定及び額の確定通知書」という書類が届きます。通知を受けて、交付請求書を提出し、紀州材補助金の申請手続きが完了です。

以前は各振興局に郵送又は手渡しする必要がありましたが、コロナ禍以後、メールでの申請が可能になっています。所管の各振興局 林務課のメールアドレスは

紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/kisyuzai/d00209830.html

のページ下部に記載されています。

注意点

振興局ごとに割り振られた予算がなくなり次第受付終了となる。(年度末は特に注意)
予算は振興局(海草、那賀、伊都、有田、日高、西牟婁、東牟婁)ごとに割り振られており、振興局付きの予算が尽き次第、補助金の受付は終了されます。ですので、紀州材補助金申請は工事の出来るだけ早い段階で進めておく必要があります。これまで申請を行ってきた所感ですと、だいたい2初旬~3月にかけて予算がなくなる場合が多いため、年明け~年度末にかけての期間に申請しようとするときは、予算の残り具合などについて、あらかじめ振興局に相談したほうが無難です。

重複受給(併用)ができない補助金がある。
紀州材補助金は基本的に財源が同じ補助金を重複受給(併用)することが出来ません。例えば、各市町村で提供されている住宅耐震化促進に関する事業(耐震改修補助金)や介護保険住宅改修制度、日常生活用具給付等事業(住宅改修)は紀州材補助金と財源が同じため、重複受給(併用)することが出来ません。(紀州材補助金申請の際はその旨の誓約書を提出する必要があります。)ですので、紀州材補助金以外の補助金を申請する予定のある場合は

〇財源が異なるものであるかどうか。(紀州材補助金と併用可能かどうか。)
〇財源が同じ場合は、どの補助金を取得するのが有効か。

をあわせて確認・検討する必要があるでしょう。

まとめ

和歌山で木の家を建てる際には、紀州材補助金の活用が大変魅力的です。最大20万円の補助を受けることができるこの補助金は、予算面での負担を軽減し、より高品質な木の家を実現するための一助となります。

本記事では、紀州材補助金の概要や申請手続き、補助金額について詳しく解説しました。また、注意点として補助金の申請条件や期限、予算についても説明しました。和歌山で木の家を建てる際には、これらの情報を把握してスムーズな申請と補助金の受給を行いましょう。

※申請手続きには個別の要件や手続きがある場合がありますので、和歌山県の公式ウェブサイトや関連する情報源で最新の情報をご確認ください。また、専門家の助言や相談を受けることもおすすめします。

参照:

紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/kisyuzai/d00209830.html

 

併用不可となる県の他の補助事業について
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/kisyuzai/d00209830_d/fil/besshi.pdf

 

紀州材で建てる地域住宅支援事業補助金 Q&A
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070600/kisyuzai/d00209830_d/fil/QA.pdf

 

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