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【土間のベンチでくつろぐ家】建築金物

建築基準法は、得たい建物強度に応じた金物の設置を義務付けています。つまり、古民家のように、釘1本も使わないで建てる・・・様なことは最近では出来ない訳です。ですから、必要に応じて金物は設置しますが、金物があまり強くなりすぎないようにバランス良く建物全体で力を分散するように心がけています。ただし、台風時などの突然の風に対応すべく、通し柱や出隅の柱などの要の柱には計算外で少し強い目の金物を用意します。適材適所でメリハリを利かせて・・・がモットウです。